意匠法60条
意匠法.icon
(対価の額についての訴え)
第六十条 第三十三条第三項又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
<
意匠法59条
・意匠法60条の2削除・
意匠法60条の3
>
特許法183条
実案法48条
商標法に対応条文なし