特許法167条
(審決の効力)
第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
<特許法166条・特許法167条の2>
準用(実案法41条)
準用(意匠法52条)
準用(商標法56条1項)