特許法166条
特許法.icon
第百六十六条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。
<
特許法165条
・
特許法167条
>
実案法に対応条文なし
意匠法に対応条文なし
商標法に対応条文なし