特許法161条
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第百六十一条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。
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特許法160条
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特許法162条
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実案で対応条文なし
準用(
意匠法52条
)
準用(
商標法56条
1項)