特許法160条
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第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。
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特許法159条
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特許法161条
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実案で対応条文なし
準用(
意匠法58条
2項で準用,
意匠法52条
で1項,2項準用)
準用(
商標法56条
1項で1項,2項準用)