特許法128条
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第百二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
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特許法127条
・特許法129条削除・特許法130条削除・
特許法131条
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実案法に対応条文なし
意匠法に対応条文なし
商標法に対応条文なし