特許法127条
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第百二十七条 特許権者は、専用実施権者
又は質権者
があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。(2021年改正)
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特許法126条
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特許法128条
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実案法に対応条文なし
意匠法に対応条文なし
商標法に対応条文なし
2021改正前
第百二十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。