特許法105条の2の9
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2019年改正法
(査証人の旅費等)
第百五条の二の九査証人に関する旅費、日当及び宿泊料並びに査証料及び査証に必要な費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定の例による。
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特許法105条の2の8
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特許法105条の2の10
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