商標法68条の25
商標法.icon
(商標権の放棄の特例)
第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2 国際登録に基づく商標権については、
第三十四条の二
の規定は、適用しない。2021年改正
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商標法68条の24
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商標法68条の26
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商標法34条の2
2021年改正前
2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。