商標法34条の2
(商標権の放棄)
第三十四条の二商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。
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商標法34条
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商標法35条
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