出願人の住所と特許庁からの郵便物の郵送先の変更
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特許法36条
出願人の住所と特許庁からの郵便物の郵送先の変更
願書等に記載する住所は 、登記されている主たる事務所又は本店等の所在地としなければならないのが原則ですが、特許庁からの送達書類を主たる事務所又は本店等以外の部署で受領 したい場合は 、特許庁に送付先を届け出れは、そちらに送付されます。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/document/index/116_03.pdf
送付先住所変更届(書式第6)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/document/shoshikishu/s06.pdf
なお、送付先住所変更届により届け出た送付先の住所を抹消する場合は、送付先抹消届( 書式第7 )を提出する。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/document/shoshikishu/s07.pdf