サポート要件
知財高裁 平成24年4月11日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官
平成23年(行ケ)第10146号,同第10147号 審決取消請求事件
「(2) サポート要件について
ア 本件各発明に適用されるサポート要件について
本件特許は,平成9年12月26日出願に係るものであるから,法36条6項1
号が適用されるところ,同号には,特許請求の範囲の記載は,「特許を受けようと
する発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」でなければならない旨が
規定されている(サポート要件)。
特許制度は,発明を公開させることを前提に,当該発明に特許を付与して,一定
期間その発明を業として独占的,排他的に実施することを保障し,もって,発明を
奨励し,産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして,ある発明に
ついて特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は,本来,当該発明の技
術内容を一般に開示するとともに,特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲
(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという役割を有するものであるから,特
許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには,明細書の発明の詳細な
説明に,当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載
しなければならないというべきである。法36条6項1号の規定する明細書のサポ
ート要件が,特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは,発明の詳細
な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると,公開されていない発
明について独占的,排他的な権利が発生することになり,一般公衆からその自由利
用の利益を奪い,ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ,上記の特許制度の
趣旨に反することになるからである。 」