商標法7条
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(団体商標)
第七条 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
2 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
<商標法6条・商標法7条の2>
地域団体商標 商標法7条の2
一般社団法人・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
その他の社団・・商工会議所法に基づく商工会議所・商工会法に基づく商工会・特定非営利活動促進法
に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)
事業協同組合・・中小企業等協同組合法 3条 に規定する事業協同組合
その他の特別の法律により設立された組合・・農業協同組合法により設立された農業協同組合
【団体商標登録制度と地域団体商標登録制度の比較】
特許庁HPより http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/dansho.htm