水平的制限行為②
2017-10-27
読解資料
(前回の続き。。p2右上の Bid Rigging からp5の最後まで読む)
この資料は、素直な基本的英語で書かれ、内容的にも、教科書的な基本と、なぜ?と考えさせる応用が、丁度よく混じっている。前回に引き続き、今回は前半のかなりの時間を使って、これを読む。
DOJ Primer
入札談合
基本合意と個別調整
概略は説明済み。読解資料でも何度も出てくる。
公取委(独禁法学者)と検察当局(刑事法学者)の論争
親子会社・兄弟会社間の合意
課徴金と刑罰
刑罰
一部の不当な取引制限のみ
公取委の告発(74条)が訴訟条件(96条)
公取委は告発前に犯則調査(101条以下)
課徴金
昭和52年改正で導入
二重処罰禁止(憲法39条後段)との関係
非制裁、非裁量、不当利益剥奪
平成17年改正
相対的高額化
減免制度の導入
非制裁と言うのをやめた(非裁量は継続)
平成21年改正
若干の高額化要素
非裁量の枠組みにより私的独占・優越的地位濫用にも課徴金制度
窮屈→確約制度(平成28年改正・施行未定)
減免制度
基本趣旨
違反者が複数であることを利用した裏切り促進の仕組み(発見・抑止)
国際調和の必要性
制度設計の基本的考え方
非裁量
減免申請インセンティブを殺がない(予測可能性・法的安定性の確保)
課徴金以外のエンフォースメント
刑罰
調査開始日前の第1位を告発しない
損害賠償
実体法上の手当なし
減免文書は文書提出命令の対象とならないという公取委見解
住友電工訴訟(和解)
課徴金の改正論(減免制度含む)
減免申請をしたうえで非協力の事業者の存在
「非裁量」「減免申請者に有利な現行解釈」→裁量化
返す刀で、(減免申請に関係のない)本体の課徴金計算も裁量化
調査における手続保障論とのバーター
非ハードコアカルテル
弊害要件が主な争点
弊害要件総論で述べた
平成26年度相談事例8〔加工製品メーカーOEM供給〕
既述
平成28年度相談事例7〔食料品メーカー配送共同化〕
正当化理由が争点となることもあり得る
今回の読解資料は、冒頭に掲げたもの。