障がい者の就活ガイド
雇用保険というのは、実は障がい者に少し有利な制度になってます。雇用保険のなかでは障がいをもっている方、つまり、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者は、就職困難者として扱われます。
この就職困難者の給付金を受けられる日数は、健常者に比べて長い日数になっています。たとえば、1年未満で退職した方は150日、1年以上働いた方で45歳未満の方は300日、1年以上働いた45歳以上の方は360日、雇用保険が給付されます。給付金の額は1日当たりの金額に給付金を掛けたものになります。
中略
ただ、この雇用保険で注意することは、自己都合で退職した場合は、給付を受けられない給付制限期間というものがあり、3ヶ月間はもらえません。しかし、その後所定給付日数分をもらえます。
また、「失業」とは、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいうため、病気やけがのためにすぐに就職できない方、妊娠・出産・育児のためにすぐには就職できない方などは給付できません。
p53-54
障がい者であるから必ず障がい者雇用で働かなければならないということではなくて、一般採用で障がい者として雇ってもらうというのも手段の一つ。
この本は障がい者が働こうと思うのならまず最初に読んだ方がいい本。障がい者雇用だけではなく一般雇用に障がい者が入ろうという時もどんな風に考えたらいいかなどの、就労関係のことが網羅されている。
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