児童ポルノ
ロリやショタのエロ
架空青少年でないなら児童性的虐待にも関係がある
現行の日本の法律では、禁止されるのは実在する人間の児童ポルノに限っているように思える
表現の自由に反してしまい、違憲になるから?
実在しない人間であっても写実的であれば違法になる?
モデルが存在しないことを証明できない?
なお
アニメ・ゲーム等の表現の規制に関する質問主意書 (平成二十七年(2015)九月十六日)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189438.htm
一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の第一条には、同法の目的を「この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」と定めている。このように、同法の目的は実在する児童の権利保護である。
1 非実在青少年を題材とするアニメ・ゲーム等は、権利を侵害される実在のそのものが存在しないことから、実在児童の権利保護という同法の目的そのものが変更されない限り、将来的に同法を改正したとしてもアニメ・ゲーム等を規制することは許されないと考えるが、政府の見解を示されたい。
2 同法によって非実在青少年を題材とするアニメ・ゲーム等を規制した場合は、憲法第二十一条に反し違憲になると考えるが、政府の見解を示されたい。
アニメ・ゲーム等の表現の規制に関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b189438.htm
一について
御指摘の「規制」の具体的内容が必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難である。
非実在青少年の児童ポルノについても制限をすべきという声もよくある
理由
小児性愛を助長するから
のじゃロリなどの単にロリ体型であるキャラに関しては問題ないという論理であるはず
そもそも小児性愛が許されていないのは子どもは合意が形成できないからだから
これが偽であるなら体型で判断しているはず
体型という視点で見れば、ガリガリ・痩身フェチ・小人フェチも制限の対象になるのではないか?
事実アメリカでは基本的にTHICCな女性しかポルノなくないか?
フェティシズムっていうのもどこまでが許される範囲なんでしょうね
貧乳フェチとかもまあ関連してるわけじゃないですか
フェチという言葉を使ったあとに出すのは非常に良くないが、小人症の人に対する差別にはならないのか?という疑問がある
同じ合意形成ができないという理由で許されていない獣姦を助長するという論理が建てられるので、ケモナー向けのポルノも制限の対象となるはず
もうなってるのかな?
これが偽であるならなぜ?
十分にフィクション的だからそうはならない?
現代のデフォルメされたキャラクターデザイン全般のフィクション性とそんなに違いがあるか?というのは疑問
アニメと現実の区別と関連がありますね
これが偽なんだったら、小型犬種の擬人化キャラで合意形成セックスするのまでやっても問題ないってことじゃんね
関係ないことを書きまくったが、これどう切り出そうかなyozba.icon
過去被害にあった人がフラッシュバックするから
それはもうあらゆることに言えるからあんま…yozba.icon
よくある反論としては
日本の性犯罪率は他国に比べて少ない
これに対する反論
表に出ている数が少ないだけである
他国と比べる時点で的を射ていない
など