2割特例
インボイス制度登録によって免税事業者から適格請求書発行事業者になった人の消費税申告に適用されるお情け
納税額の8割が控除され、実際の負担額が2割になる
もちろん一時的なお情けで、2026年9月30日までの課税仕入のみにしか適用されない
2026年10月1日から2029年9月30日までの控除は5割となる
2029年10月1日以降は経過措置は終了する
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参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf
https://gyazo.com/f9832da40c3363567b1ce8b0f76401c1
問115て何?多すぎんか
https://gyazo.com/367fe7fccf0872fd05442762f15213cc
全く情報が入ってこない… とりあえず自分には関係ないことがわかった