廿日市市産業振興基本条例
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/reiki/reiki_honbun/m314RG00001535.html
第1条:目的
市民が暮らしやすいまちづくりに資すること
地域経済の健全な発展を図る
市の産業の振興に関する基本理念その他の基本となる事項を定める
産業の振興が地域社会に果たす役割の重要性を鑑みる
第2条:用語の定義
事業者:市内において営利を目的として事業活動を行う個人及び法人
産業経済団体:商工会議所、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、観光協会その他市内において経済活動又は地域経済の振興を行う団体など、産業の振興に寄与する団体
まちづくり活動団体:地縁又は共通の関心に基づくつながりによりまちづくりに取り組む団体
市民:市内に居住し、通勤し、又は通学する個人
地産地消
市産品等
第3条:基本理念
産業の振興は、事業者の創意工夫及び自主的な経営努力を尊重すること並びに市、事業者、産業経済団体、産業支援機関、金融機関、大学、まちづくり活動団体及び市民等の多様な主体が相互に連携し、協働により推進することにより、事業者の活力が最大限に発揮され、持続的な地域社会の発展を図ることを旨として、行われなければならない。
第3条:基本方針
多様な産業特性及び地域特性を持つ第一次産業、第二次産業、第三次産業の連関を一層推進し、新たな経済循環の創出を図る
地域に密着し、中小企業及び小規模企業の持続的な発展を図る
新たな価値を創出し、社会経済情勢の変化や市場の動向への即応を図る
地域資源を積極的に活用し、新事業の創出を図る
質の高い雇用を創出するとともに、市民の暮らしの基盤である多様な就労機会の増大を図る
第4条:市の責務
義務規定(4-1)
市内の産業の実態を的確に把握する
基本方針に即し産業施策を一体的及び相乗的に展開する
多様な主体との連携及び協働により
努力規定(4-2)
中小企業及び小規模企業の持続的な発展のための支援
国及び広島県との適切な役割分担
努力規定(4-3)
市民の理解を深める
中小企業及び小規模企業が地域経済の活性化並びに市民の生活の向上及び交流の促進に資する事業活動を通じ自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献していることについて
第5条:事業者の役割
努力規定(5-1)
雇用創出
努力規定(5-2)
市の産業施策及び産業経済団体等による事業協力
努力規定(5-3)
法令順守、社会貢献
第6条:産業経済団体の役割
努力規定(6-1)
事業者の経営改善発達支援、釈迦一般の福祉増進
努力規定(6-2)
地域社会貢献
第7条:金融機関の役割
努力規定
事業者の健全な事業活動及び創業を支援
第8条:市民の理解と協力
努力規定(8-1)
理解
努力規定(8-2)
協力
第9条:産業振興審議会
設置規定
条例制定自体は、広島県中小企業家同友会が支援
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https://www.hiroshima.doyu.jp/activity-report/a35926/