公民館の指定管理の事業計画
参考
文科省施策ページ
総務省 R6指定管理者制度資料
一般社団法人 指定管理者協会
廿日市市市民センター条例
第1条目的 地域自治を推進し、つなありを大切にした暮らしやすい豊かな社会を実現するため
第1条関連法令
社会教育法第3条及び第24条
廿日市市協働によるまちづくり基本条例第7条第2項
第1条定義 生涯学習及びまちづくりの拠点として市民センターを設置する
指定管理の所管は教育委員会
地方自治法244条既定>これはどれも一緒
第13条 法人その他の団体であつて教育委員会が指定するものに市民センターの管理を行なわせることができる
できる規定なので義務事項ではない
廿日市市市民センター管理運営規則
第5条
まちづくりに関する情報の収集及び発信
対称区域内のまちづくりを考え、話し合い、学び合う場と機会の設定
対称区域内のまちづくり活動団体に対する相談対応
対象区域内の地域福祉の主体形成、ボランティアの養成等社会福祉の増進に寄与する事業
文科省令和5年12月14日事務連(公民館での営利事業について)
総務省令和6年4月1日留意事項(指定管理者制度について)助言通知
官公需について
R7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針について
現在、政府は、中小企業における賃上げ実現に向け、生産性向上、下請取引の適正化及び価格転嫁の促進に取り組んでいるところであり、物価上昇を上回る賃金上昇を定着させるためには、官公需の発注においても、率先垂範して、受注企業の労務費、原材料費等のコストの増加分が価格転嫁され、賃上げ原資の確保につながることが必要である。
施策
市民センターの指定管理業務は大枠2つ
施設維持管理業務
概ね公共施設の箱としてのメンテ、運用
といっても軽微なものに留まる
管理業務
ソフト施策
対応事項
最終的には市の様式ファイルに転記する