個人情報保護法
1. 生存する個人に関する情報
死者の情報は含まれない
2. 特定の個人を識別することができるもの
個人性別性
個人を特定するのにたりうる情報
氏名
メールアドレス
名前と関係ないメールアカウント設定の場合は怪しい
3. 他の情報と容易位照合することが出来、それにより特定の個人を識別することができるもの
容易照合性
氏名などの個人情報と紐付けられる顧客コード(ID)と紐付けると証明できてしまうもの
保有する各情報に簡単にアクセスして紐付けられるようになると容易であると判断しうる
個人情報の取扱い
データ主体
取得
開示など
個人情報取扱事業者
利用
保管
第三者
要件
同意が必要
例外の場合
委託
委託先の管理監督が必要
共同利用
本人に対して共同利用先や目的について通知する必要あり
事業承継
原則として形式的に個人情報を事故以外の第三者に提供する
要配慮個人情報
人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴など
同意を得ずに取得してはならない