表見代理
表見代理が認められると、代理権がなかったにもかかわらず、相手方と本人の契約関係が成立
→代理権が存在するものとして契約を締結した相手方を保護する必要性
本人は代理権を付与したように見える外観を作り出したことから、代理人が勝手に結んだ契約に従った行動を甘受しなければならない
このように外観に注目し、本来の権利ではなく外観を信頼した取引の結果を保護する考え方を権利外観法理と呼ぶ
民法が定める表見代理の 3 類型
① 本人が自分の名前や商号の使用を他人に許した場合
ただし、代理権が実際には与えられていないことを相手方が知っていた、または、知ることができた場合は表見代理は成立しない
② 代理人がもとになる代理権(基本代理権)を越えて活動したが、相手方に代理権の範囲にあると信ずべき正当な理由がある場合(民法 110 条)
③ 実際には代理権が消滅していたとしても、なおそれが残存している外観がある場合(民法 112 条)