贓物
ぞうぶつ, 賍物
他人の財産を侵害する財産犯によって不法に領得された財物
刑法においては、以前は贓物に関する一連の犯罪を贓物罪と称していたが、1995 改正(現代語化)により贓物罪は盗品等関与罪に改正されたため、条文上この用語は用いられなくなった
現在では、刑事訴訟法9条や森林法199条以下に残っている
贓物を扱うことを故買といい、それを行う商人を故買屋、故買人、窩主という