契約自由の原則
民法上、契約の内容は両当事者の合意で基本的に自由に決めて良いという原則
個人の権利義務を変動させる契約について、契約をするかどうか、相手方とするかどうか、そしてどのような方法・形式で契約するかについては個人の自由
近代の法秩序では、個人の意思決定の自由が重視されるので、個人が何らかの義務を負うのは当該個人が同意した時に限られるとの考え方が求められた
特別な方式(書面等)が要求されることは原則としてない(方式の自由)
契約の相手方として誰を選んでもよい(相手方選択の自由)
契約の内容は当事者の話し合いで自由に決めることができる(内容決定の自由)
さらに交渉した結果、合意できない場合には契約を締結しないという選択肢もある(締結の自由)