食料システム法
食料システム法:農林水産省
令和7年6月11日、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律が成立し、同月18日に公布されました。
これにより、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(食料システム法)に基づき、合理的な費用を考慮した価格形成と食品産業の持続的な発展に向けた施策を一体的に推進し、食料の持続的な供給ができる食料システムを確立します。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/250623-1.pdf
規制的措置(全体像)
最終的な取引条件は当事者間で決定という自由主義の前提を維持した上で、飲食料品等事業者等の「努力義務」を明確化。
① 持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して協議の申出があった場合、誠実に協議
② 商慣習の見直し等の持続的な供給に資する取組の提案があった場合、検討・協力
農林水産大臣が、努力義務に対応した「行動規範」(判断基準)を省令で明確化。取組が不十分な場合等は、指導・勧告等
持続的な食料システムの確立
持続的な食料システムの確立に向けて、次の施策を法制化。
① 国が策定する基本方針に即し、食品等事業者等が計画を策定。
農林漁業者との安定的な取引関係の確立等の取組を実施。
② 国等は、融資・税制等により総合的に支援。
農林水産省
食料システムって、ディストピア感漂う命名bsahd.icon