著作物とは
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048#Mp-At_2
著作権法 第二条 二
著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
/Chosakukenho/第二条
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