著作権の無方式主義
著作権における「無方式主義」とは、著作物を創作した時点でいかなる手続きや登録も必要とせず、自動的に著作権が発生する原則です。日本をはじめ世界160カ国以上が加盟する国際ルール(ベルヌ条約)で採用されており、特許権などのように出願や登録をする必要はありません。
ベルヌ条約(文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)は、1886年に締結された著作権に関する国際的な枠組みです。
著作権保護の多国間条約は1887年発効のベルヌ条約が既に存在したが、登録や著作権マーク表示を不要とする無方式主義を採用していたことから、方式主義を国内で採用するアメリカ合衆国などはベルヌ条約を批准できなかった。
より保護範囲を狭めた方式主義によって、これら取り残された諸国を多国間条約に組み入れる役割を万国著作権条約は担っていた。その後、万国著作権条約のみに加盟していた諸国も国内法を整備してベルヌ条約を批准していったため、21世紀における万国著作権条約の法的意義は薄れている
...その後、アメリカ合衆国はベルヌ条約締結のための国内法の整備を行い、1988年にベルヌ条約に加入した。