編集著作物
著作権法第十二条
(編集著作物)
第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその
素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの
は、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。