社会保険料
狭義の社会保険
病気で治療を行う際の医療費を一部肩代わりする財源になる、公的な医療保険料
対象者
2ヵ月超の雇用見込み
週所定労働時間が正社員の4分の3以上
1ヵ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
501人以上の事業所の下記のパートタイマー(学生は除く)
1年以上の雇用見込み
1週間の所定労働時間20時間以上
月収88,000円以上
かつ75歳未満
健康保険料率
概ね10%前後
毎月の給与から天引き
老後もしくは障害・死亡の際に給付する、老齢・障害・遺族厚生年金の財源とするための保険料
対象者
70歳未満
その他は健康保険と同じ
厚生年金保険料率
平成29年9月分以降は18.3%
ただし会社と折半する
毎月の給与から天引き
第1号被保険者
自営業者や学生、無職の人など
第2号被保険者
会社に雇用されている人などが加入する「厚生年金」の被保険者
天引きされる厚生年金保険料の中に含まれる
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者
かつ20~60歳未満
かつ年収130万円未満で健康保険の被扶養者
介護施設や自宅で介護サービスを受ける際の費用を、一部肩代わりするための財源となる保険料
対象者
企業勤めであれば、40歳~64歳の従業員
その他は健康保険と同様
介護保険料率
概ね1.5%前後
毎月の給与から天引き
保険料額
毎年「算定基礎届」という届けを雇用者が保険者に提出する 4~6月の3カ月の報酬月額
算定基礎書をもとに、従業員ごとに「等級」が決まり、等級ごとに「標準報酬月額」が定められる 厚生年金では31等級
健康保険・介護保険では50等級
その年の9月分~翌年8月分の保険料を「標準報酬月額×保険料率」とする 失業者の他、育児・介護休業をとった労働者や、60歳以上で企業勤めしている一部の労働者に給付するための財源
対象者
労働時間週20時間以上・31日以上の雇用見込み
かつ以下以外
家族従業員(個人事業主や法人の代表者と同居している親族) 給与額面額に雇用保険料率を乗じて計算する
従業員負担分
建設業・農林水産・清酒製造業が4/1,000
それ以外の事業は3/1,000
毎月の給与から天引き
従業員が業務上、もしくは通勤途中に事故(災害)にあった際に、企業が従業員に補償すべきお金を肩代わりしてもらうために支払う保険料
全額企業負担