現金書留
現金(日本の有効な紙幣・硬貨であって、外国の紙幣・硬貨は含まれない。また日本円でも、失効した古銭は含まれない)を郵送する場合は、現金書留としなければならない。現金を現金書留としないで普通郵便や特定封筒郵便物(レターパック)等で送ることは郵便法第17条に違反する行為であり、発覚した場合は郵便法第40条によって郵便物が差出人に窓口で返還され、意図的に行っていた場合は郵便法第84条第1項によって不正に郵便に関する料金を免れた者として30万円以下の罰金刑が科せられる可能性がある。 第十七条(現金及び貴重品の差出し方) 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
たぶん合ってるHiro Aki.icon