独占禁止法
原文
この独占禁止法の目的は,公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。市場メカニズムが正しく機能していれば,事業者は,自らの創意工夫によって,より安くて優れた商品を提供して売上高を伸ばそうとしますし,消費者は,ニーズに合った商品を選択することができ,事業者間の競争によって,消費者の利益が確保されることになります。このような考え方に基づいて競争を維持・促進する政策は「競争政策」と呼ばれています。 また,独占禁止法の補完法として,下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制する「下請法」があります。 興味があって調べたけどよく分からんHiro Aki.icon
よく分からん箇所は、どの程度のシェアまで行くと独占とみなされるのか
市場構造要件、事業分野占拠率要件を見ると、1社で50%、2社で75%を超えるとダメっぽいが、この数値を出すための元が曖昧
特に「「一定の商品」及び「類似の商品」の総出荷額の合計額」という所がよく分からん、ということがよく分かった
例えば、身の回りにある物として「芝刈機」を考える
芝刈機という商品で考えるのか、芝刈機は農業用機械に含まれるからと、農業機械に対するシェアで見るべきなのかといった感じ
さらに突っ込めば、芝刈機でも目標の刈高で分類されるが、そこまで考えてシェアを設定するべきか、そこまで細かく設定したとしても、そのような狭い範囲の小分類は統計データが無いので、出荷額の合計を算出することが実質出来ないのでどうするのか
事例集を見て、それでも分からない場合は公正取引委員会に相談が大事なんだというのが取り得ずの結論