物権法定主義
物権法定主義とは、
民法
その他の法律で定めた種類・内容のもの以外には新たに契約などで
物権
を創設できないという主義を言います(民法第175条)
第175条【物権の創設】
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。