指名手配
昭和三十二年
国家公安委員会
規則第三号
犯罪捜査共助規則
の第七条
犯罪捜査共助規則 | e-Gov法令検索
(指名手配)
第7条
逮捕状
の発せられている
被疑者
の
逮捕
を依頼し、逮捕後
身柄の引渡し
を要求する場合には、
指名手配書
(規範別記様式第2号)により、指名手配を行うものとする。
2 急速を要し逮捕状の発付を受けるいとまのないときは、前項に規定する指名手配書により手配した後、速やかに逮捕状の発付を得て、その有効期間を通報するものとする。
3 第5条の規定による
緊急事件手配
により、氏名等の明らかな被疑者の逮捕を依頼した場合には、当該緊急事件手配を指名手配とみなす。この場合においては、逮捕状の発付を得た後、改めて第1項に規定する手続をとるものとする。