建国記念の日
国民の祝日に関する法律 (国民の祝日について - 内閣府)
第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)
国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。
2月11日は、神武天皇の日本書紀における即位日の月日を、明治時代にグレゴリオ暦での具体的な日付として推定したものである(建国記念の日 - Wikiwand)
旧暦1月1日
2023/02/11
2024/02/11
2025/02/11
2026/02/11
2027/02/11