大掃除
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年末
労働安全衛生規則
より
(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
年末に一度行われる大規模な掃除というイメージがあるけど、事業所としては半年に一度行わなければならない
定期的に実施するだけで、結構いい加減にやってる弊社
Hiro Aki.icon
大掃除に関する規則があったのはじめて知った
seibe.icon