児童への性加害への量刑が軽すぎるという話だろうか
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これは児童への性加害への量刑が軽すぎるという話だろうか その犯罪歴のある人は漫画を書くことを今後行なってはならない、という刑罰が求められている?(あるいは、出版社は書かせてはならないも含む)
民事だったらそういう取り交わしと合意はありうるかもしれない
サムの息子法という、犯罪者が犯罪そのものを語った本の出版を禁止する考え方は既にありますhoagecko.icon 憲法の保障する表現の自由等の観点から、慎重な検討が必要である
平成二十七年七月十日
知見.icon terang.icon
なんかこれに関係して最近新しい法律ができたなnishio.icon
今年の12月から施行されるらしい
これは学校などの「子供と接する業務」の従業員の過去の性犯罪歴を照会して、まずそうならその仕事をさせない、という法律
なので出版社は含まれてないが、抽象化して「性犯罪者の行動を制限すること」にすれば該当する感じ
では、この罪が、児童への性加害ではなく、傷害だったらどうなんだろう。覚醒剤だったら、業務上横領だったら、窃盗だったら、組織で追い詰めに追い詰められて部下への接し方がつい強くなった時にそれがパワハラと後ろ指さされたことがある人だったら……。
あるいは、「作品」とそうでないものの境界についても考えられそう
「児童への性加害」という罪をかつて犯した人が、(大勢の溶接工の1人として)外板を少し溶接した大型船は、非難されるべきだろうか。不動産屋に就職してその人がおすすめした賃貸物件はどうなんだろう。AAAタイトルゲームの一イベントのシナリオを担当した、インディゲームを1人で作った、ポスターのキャッチコピーを書いた、かつての自分の心情を綴ったエッセイを書いた、