メールアドレスは個人情報に該当するか?
結論
なる場合もならない場合もあるので事業者は利用者が自分で公開・非公開を設定できるようにしておくのがよい
個人情報保護法の対象は「個人情報を利用するすべての事業者」
Q1-4 メールアドレスだけでも個人情報に該当しますか。
A1-4 メールアドレスのユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合(例:kojin_ichiro@example.com)、当該メールアドレスは、それ自体が単独で、個人情報に該当します。
これ以外の場合、個別の事例ごとに判断することになりますが、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができる場合、当該情報とあわせて全体として個人情報に該当することがあります。
mtane0412.icon こちらは行政機関に対するルールでより明確に説明している(大筋は個人情報保護法と同じ路線と思われる)
Q3-2
メールアドレスは、個人情報に該当しますか。
A
保護法では「個人情報」を、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定しています(第2条第2項)。
メールアドレスには、個人情報に該当するものとしないものがあります。記号を羅列したもの(例えば「0123ABCD@soumu.go.jp」)のように、それだけでは特定の個人を識別できない場合には、個人情報には該当しません。しかし、特定の個人の氏名を記載したもの(例えば「〔氏名のローマ字記述〕@soumu.go.jp」)のように、特定の個人を識別できる場合には、個人情報に該当します。
なお、保護法では、「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるもの」(第2条第2項)も個人情報としています。このため、記号を羅列したメールアドレスであったとしても、例えば、それがある省のある職員のメールアドレスであって、当該省の職員であれば職員名簿等により誰のメールアドレスなのか分かるような場合には、そのようなメールアドレスは、個人情報であるといえます。
ただし、メールアドレスから直ちに特定の個人を識別することが難しい場合であっても、メールアドレスは、各個人にとって私信を受け取るなどのためのインターネット上の住所とも言うべきものであり、慎重かつ適正に取り扱う必要があることに変わりはありません。
Personal data are any information which are related to an identified or identifiable natural person.
The data subjects are identifiable if they can be directly or indirectly identified, especially by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or one of several special characteristics, which expresses the physical, physiological, genetic, mental, commercial, cultural or social identity of these natural persons. In practice, these also include all data which are or can be assigned to a person in any kind of way. For example, the telephone, credit card or personnel number of a person, account data, number plate, appearance, customer number or address are all personal data.