マグナソン・モス保証法
同法102(c)条では、メーカーが、保証の範囲を自社ブランドが公認する部品やサービスに限定することを(これらを無償提供しない限り)禁じています。 知らない適当な部品で壊れても保証しろってこと?基素.icon
これは難しいんですが違いますね…。製品の保証を提供する条件を自社ブランド部品の購入にするような条件をつけること(実質的な追加的購買の強制。抱き合わせ商法と呼ばれる。製品の実質的な費用を安く見せかけているとみれば、詐欺に近いとも言える。)を禁止しているということです kentnkmr.icon
これ実際の運用はどうなっているんでしょうね?例えばiPhoneが壊れた時に保証内で交換するときにサードパーティーの部品を使うことを消費者が要求できるみたいなのを想像したんですがそんなこと実際に起きるんでしょうか...基素.icon
下の任天堂とかの事例はわかりやすいですが曖昧な部分もかなりある基素.icon
特定修理業者のサービス以外の第三者のサービスが任天堂の要求クオリティを満たしているかどうかは任天堂にはわからないから保証したくない、という言い分は自分には妥当に聞こえる
何かこれがないことによって起きた問題があるはずだからそっちの事例を知るほうが理解が基素.icon
たとえば2018年にFTCは、自動車、携帯電話機器、ビデオゲームシステムのメーカー6社に対し、特定修理業者のサービスを利用しなければ製品保証を拒否するという保証条項が、同法に抵触する可能性があるという警告を発出しました 3。この警告対象となった6社の名前は非公開でしたが、報道機関による情報公開法に基づく開示請求を受け、ソニー、任天堂、マイクロソフトなどが警告を受けたことが判明しています 4。ソニーや任天堂はこの直後に、「非公認機器を使用していた場合は保証の対象外」としていた条項を、「使用していた非公認機器から損傷を受けた場合は保証の対象外」と変更したほか、「はがすと保証は無効」と記したシールを見直したことも報じられています 5。