フェアユースと主張
他人の著作物を丸ごと公開の場に転載している著作権侵害について
「グレーじゃなくて黒じゃん」という意見が圧倒的になりそうだからあえて逆を考えてみてるnishio.icon
まずアメリカでやろう、そうすると「これはフェアユースである」と主張できるnishio.icon フェアユース規定を使うなら「もともと無料で公開されているものを転載しても著作者に損害は与えていないからOKなはずだ」と主張できる
デラウェア州あたりで法人格を作って法人名義のScrapboxアカウントを作ろう これ面白いな()
法人がアメリカにあればそのアカウントの犯した罪は日本の法では問えない?(とは思っていないけど)inajob.icon
法人格がアメリカにあっても作業者が日本にいたらダメだよ、現地雇用する前提nishio.icon
そういう意味だと法人格を作る必要もないか
その場合でも日本の権利保持者が彼らを訴えることはできない?inajob.icon
訴えても判断に使われるのは米国法nishio.icon 知的財産法においては、自国の知的財産法に準拠する知的財産権が認められる範囲を自国領域内に限定するというもの。
なるほどーinajob.icon
確かに突然海外の謎の法律で違法だといわれてしょっ引かれたらたまったもんじゃないな・・