スマート農業技術活用促進法
令和6年6月14日に農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(スマート農業技術活用促進法)が成立し、6月21日に公布され、10月1日に施行されました。 この法律は、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」と「スマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画(開発供給実施計画)」の2つの認定制度を設けるものであり、認定を受けた農業者や事業者は金融等の支援措置を受けることができます。
相談窓口
2-28 この法律で支援対象となる「スマート農業技術」を組み込んだ農業機械等にはどのようなものがあるでしょうか。
例えば、以下のような機械・設備等を想定しており、一般的にスマート農業機械と呼ばれているものが含まれると理解していただいて構いません。 ① 衛星測位、カメラ画像等のセンシングデータを基に自律で走行又は自動で操舵(作業を含む。)等を行う機能を有する農業用機械(自動走行トラクタ、可変施肥システム、野菜・果樹等の自動収穫ロボット等)
② 農業用ドローン(農薬散布、ほ場内を撮影し生育情報のデータ化を行うセンシング等)
③ 農業用センサ等によりデータを収集し、当該データを遠隔地に通知し、又は当該データに基づく予測・診断又は自動・遠隔で環境等の制御が可能なシステム(ハウス内環境制御システム、病害虫の発生予測・病害虫診断システム等)
④ 農業用経営管理システム(農機等と連携して作業データを自動入力・出力する農業用ソフトウェア、ほ場管理システム、収量・出荷予測システム、流通・販売管理システム等)
⑤ その他センサ・制御系及び駆動系を有し、又は遠隔操作等により動作する農業用機械等(搾乳ロボット、自動選別機、リモコン草刈機等)