ストレスチェック
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等|厚生労働省
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ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
労働安全衛生法より
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、
保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)に
よる心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
(産業医を選任すべき事業場)
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使
用する事業場とする。
(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一
回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の
二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第百二十条により、従わない場合は五十万円以下の罰金に処する。
毎年ちゃんと行っているけど、行っているだけで職場環境が改善する兆しが見えないHiro Aki.icon