コンペイトウ殺人未遂事件
【学ぼう‼刑法】不能犯論における具体的危険説の正しい使い方
不能犯
状況
who1.iconさんは、who3.iconさんを殺したい。
who1.iconさんは、(大雑把に言えば)頭が悪い。
who2.iconさんは、頭の悪いwho1.iconさんをからかってやろうと思った。
who2.iconさんは、who1.iconさんにコンペイトウを渡し、「これは猛毒だ。一服盛ればwho3.iconも死ぬぜ」と持ちかけた。
これを信じたwho1.iconさんは、who2.iconからもらったコンペイトウをwho3.iconのコーヒーに入れてwho3.iconが死ぬのをワクワクしながら待った。
who3.iconは「コーヒーがいつもより甘くなった」と呟いた。
一般人から見ればコンペイトウは、あの金平糖であり甘い砂糖菓子である。
一般人から見ればコンペイトウは、毒ではないことは明白である。
しかし、行為者who1.iconの認識に従って考えると、
who1.iconは、コンペイトウを毒であると誤認している。
who1.iconは、毒であると認識している物(コンペイトウ)をwho3.iconが飲もうとするコーヒーに入れた。
この時、who1.iconは毒をwho3.iconのコーヒーに入れれば、それをwho3.iconが飲み、who3.iconが死ぬ可能性がある事を知りながら(=悪意を持って)、それを行った。
この視点から考えるとwho1.iconの行為は殺人未遂となる。
実際はこのような考え方を採用することはおそらくなく、一般人であればどのように認識できたであろうかが視点が判断に影響する(?)