「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱い」に係るパブリックコメントの実施について
polisが出来ていたが、よく読まないと答えにくかったので全文を貼ったinajob.icon
リポストありがとうございますtsuzumik.icon
コロナ禍(令和元年度~令和4年度)においては、外出が控えられたこと等により、タクシー需要が大幅に減少するとともに、全国のタクシー運転者数も約5万人(タクシー運転者数の約17%)が減少しました。 失業したタクシー運転手の行方が気になる・・inajob.icon
他方、社会・経済活動は徐々に回復し、タクシー需要の減少傾向は、令和2年度には底を打ち、コロナ禍前の水準に戻りつつありますが、タクシー運転者の減少傾向が回復に転じたのは令和5年度であり、回復のスピードに差異があったことから、現在、地域・時期・時間帯によってはタクシーが捕まりづらいなど、需要に供給が追い付かなくなる状況が発生しています。
タクシーを使わないから知らなかったinajob.icon
第二種免許の意味とは・・inajob.icon
そのために色々決める必要があるのだという理解
白タク規制が理由の一つだったと思ったtakker.icon その結果、「デジタル行財政改革会議 中間とりまとめ」(令和5年12月20日デジタル行財政改革会議決定)において、タクシー事業者が運送主体となって、地域の自家用車・ドライバーを活用し、タクシーが不足する分の運送サービスを供給すること(道路運送法第78条第3号に基づく制度の創設)が決定されました。
この新たな制度案では、安全・安心を確保する観点から、旅客運送分野において事故防止対策のノウハウを有するタクシー会社が、一般ドライバーの教育、運行管理や自家用自動車の車両の整備管理を行うとともに、運送責任を負うこととなります。
今後、タクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足状態を、道路運送法第78条第3号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」であるとして、地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供すること(以下「自家用車活用事業」という。)を可能とする許可を行っていく予定です。その許可に当たっての基準や取扱いについて、「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱い」として定めることを検討しており、今般、下記のとおり、パブリックコメントを開始いたします。 公共の福祉のためやむを得ない場合に該当するやむを得ない感じなのかな?inajob.icon
なんというか、こういう文言は臨時の規程であり、こういう状態が恒常化することを想定している文言ではない気がする
現行法だとイレギュラーな存在になるので、今後有償運送のあり方を見直すのであれば大元を変えるmtane0412.icon
現段階で大元をいじるのは無理なので、こういう挿入の仕方で切り崩そうとしている
なるほどですtsuzumik.icon
CanBeならCanBeって言ってくれないとなぜ?と思ってしまうけど、過程や解釈を全部書くわけにもいかないのか
柔軟な対応ができるように必ずこういう余白を用意していると認識しているmtane0412.icon
どの法律・条例も大体首長とか大臣判断の一文がぶっこまれてる
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
地域や期間を限定せよとのこと
本案はあくまでもたたき台であり、広く国民の皆さまの意見・情報を募集したうえで、その内容を決定してまいります。
(案)
記
1.制度の概要
(1)許可基準
対象地域、時期及び時間帯並びに車両数
タクシーが不足する地域、時期及び時間帯並びにそれぞれの不足車両数を、国土交通省が配車アプリ等のデータに基づき指定していること。
資格要件
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。
管理運営体制
運行管理、車両の整備管理や研修・教育を実施する体制が整えられていること。安全上支障のないよう、勤務時間を把握すること。
損害賠償能力
タクシー事業者が対人 8,000 万円以上及び対物 200 万円以上の任意保険に加入していること。
(2)許可に付する条件
使用する自家用自動車について
タクシー事業者ごとに使用可能な車両数は、地方運輸局長等が通知する範囲内であること。通知する車両数は、許可地域ごとに2.(1)の車両数の範囲内であり、かつ、事業者ごとに当該地域に配置している事業用自動車の車両数の範囲内とする。
自家用車活用事業であることを外部に表示すること。
ドライバーについて
タクシー事業者は、ドライバーに対して事前の研修(大臣認定講習を含む。)及び教育を受けさせること。
タクシー事業者は、ドライバーに対して運転者証明を携行させること。
運送形態・方法について
利用者とタクシー事業者間で運送契約が締結され、タクシー事業者が運送責任を負うこと。
運送引受け時に発着地が確定していること。
自家用車が配車されることについて、利用者の事前の承諾を得ていること。
運賃は事前確定運賃により決定し、支払い方法は、原則キャッシュレスであること。 急にキャッシュレス出てきたinajob.icon
唐突だよねnishio.icon
憶測
反対派は普段現金しか使ってない人なのでキャッシュレスに制限すれば有効な規制になると思っている
賛成派はスマホを手にした外国人旅行客や若者を想定して「キャッシュレスに限定しても何も困らんな」と思っている
議論の過程は公開されないからなあtakker.icon
非公開議論もメリットあるんだろうけど
過程公開して欲しいですよねtsuzumik.icon
個人が密室で現金を扱うとトラブルになるからでは、と憶測
おつりの用意とか
偽装・ロンダリングは考えすぎ?
このあたりかなmtane0412.icon
有識者の全国ハイヤー・タクシー連合会会長の川鍋一朗
DXに熱心な人でよく見る気がする
キャッシュレス推進派
ありがとうございますtsuzumik.icon*2
タクシー規制は既に互助を妨げないのか、あさひまちだけ実験的に特例で一部OKにしたのか
その許可に当たっての基準や取扱いについて、「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱い」として定めることを検討
もしかして、法的拘束力があるものではなくて、ただのガイドライン...?
各自治体の長が判断する参考的なもの?
タクシー業界側からの要請としても自然に見えるmtane0412.icon
キャッシュレスというより経路確定かつ事前決済でトラブルが減らせる
必然的に決済方法はキャッシュレスになる
タクシー側が責任を負うので不確定要素は減らしたい
経路自由かつ現金決済時の利用者同士のトラブル等を、人口減少地域の人員の少ないタクシー会社が負うのは不可能
体力のない地方のタクシー会社にうまみのある仕組みにデザインしないと規制緩和の方向に動かない
発着地いずれかがタクシー事業者の営業区域内に存すること。
(3)許可期間
許可期間は2年とする。
邪推tsuzumik.iconですが形成されたグループが
この2つな気がする
タクシー業界の外のライドシェア賛成派の利用者(A)
タクシー業界の中のライドシェア賛成派の方(B)
Aは賛成がマジョリティ、Bは反対がマジョリティとなってる質問が多く、逆にA反対B賛成で割れてるのがない
たぶん外から見えない何かの課題を感じているのではないか
コストとかしわ寄せとか
ここが具体的に俎上に上がっていくとよいが、行政の対応に期待
業界の内外じゃなくて問題の解像度かも
単に楽観派(わからないものを肯定に倒す)と悲観派(わからないものを否定に倒す)の可能性もあるか
事件は現場で起きてるのに、現場との帯域が4年に1bitとかありえないのでパブコメはえらい