RoHS指令
から一部抜粋
■ RoHS=Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipmentの略
環境へのリスクを防止するため、欧州連合(EU)で販売する電気電子機器において、特定の有害物質の使用を 制限すること。(RoHS指令第1条より)
■ RoHS指令の概要:電気電子機器において、特定有害物質の含有を制限/禁止する。特定有害物質は現時点で10物質。
■ RoHS指令制定の経緯:電気電子機器廃棄物 (WEEE:Waste Electrical and Electronic Equipment)指令 と同時に
■ 要求される責務: ①電気電子機器に特定有害物質を非含有とすること ■ 対象製品:定格電圧がAC1000V、DC1500V以下で使用するように設計されている全ての電気電子機器に適用される。(RoHS指令 第3条より)
■ 対象外製品:軍事用、宇宙用機器、産業用大型固定工具(large-scale stationary industrial tools)、大型固定据付機器(large-scale fixed installation)、能動型埋込医用機器(指令 90/385/EEC)、太陽光パネル等(RoHS指令第2条より)
一般消費者にとっては全く関わりのない制限
物を作る際、特に国外で販売する予定があるならばRoHS指令に適合していると示す必要があるので、ものづくりと言える企業は大体気にしなければいけない指令
「電気電子機器」が対象だが、機械製品だとしても一部で電気電子に関わるのでかなり広い範囲で該当する