PSE
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すべての電気製品が法の対象となるわけではなく、電気用品安全法の対象となる「電気用品」については、法第2条において、次のように定義されています。
1 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和 39 年法律第 170 号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。) の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの https://gyazo.com/4daedebcd47bd2e9e0f2cb089b5cc476
2種類あるPSEマーク、ひし形と丸形、どちらに区分されるか一覧ページ 「PSE」とは、「P」及び「S」は「Product Safety」、「E」は「Electrical Appliances & Materials」の略です。