Helpfeelの特許
Helpfeelの特許
blu3mo.icon
とはいえ展開ヘルプはずっと昔に公知になってるのだからそこは特許でカバーされていないはず むしろ何を特許で守っているんだ?
第7112155号
(特許特有の書き方のノイズが多すぎて読みづらいな)
展開ヘルプとどう違うのかよく分からなかった
というかちゃんと読めていないので主張の範囲がわかっていないblu3mo.icon
厳密には技術を守れていないけど「特許取りました」という文言をマーケティングで使うために専門家がどうにかして通した、という可能性もありそう
第7112156号
(特許的にアウトかどうかより、Helpfeelに迷惑がかかるかどうかの方がよっぽど大事ではある。礼儀や信用的な意味で。)
Helpfeelの特許
nishio.icon
2つの特許の違いが気になった
特許第7112155号(P7112155)
【請求項1】
ユーザの所定目的を達するために当該ユーザに提示される、所定の単語、フレーズ、若しくは文章からなる文字列を目的文字列として、当該ユーザが前記目的文字列に到達するために意図する誘導文候補であって、当該目的文字列に関連するより一般度の高い単語又はそれに類似する単語を含む当該誘導文候補を、当該単語が入力されたときに抽出されるように、前記単語と、前記誘導文候補と、前記目的文字列とを対応付けて、誘導文辞書に格納する辞書生成手段
を備える情報処理装置。
こっちはサーバサイドの処理かなnishio.icon
特許文、だいぶ頑張らないと目が滑って何も頭に入ってこないblu3mo.icon
LLMに「要するにどういう機能?」という感じで解読してもらえたりしないのかなseibe.icon
無理やり日本語に変換して頑張って説明してる感じだなぁsta.icon
コンピュータを電子万能装置と言う、みたいな
しかし雑に変換して雑に理解するわけにもいかないし、これをちゃんと頑張って理解しなきゃいないわけか
特許第7112156号(P7112156)
【請求項1】
ユーザの所定目的を達するために当該ユーザに提示される、所定の単語、フレーズ、若しくは文章からなる文字列を目的文字列として、当該目的文字列に関連する単語を受け付ける受付手段と、
当該ユーザが前記目的文字列に到達するために意図する誘導文候補が複数個当該目的文字列と対応付けられて予め登録されている誘導文辞書の中から、前記単語又はそれに類似する単語を少なくとも一部に含む1以上の誘導文候補を抽出する抽出手段と、
前記抽出手段により抽出された前記1以上の誘導文候補自体又はそれに基づいて加工した誘導文候補を前記ユーザに提示する第1提示手段と、
前記第1提示手段により前記ユーザに提示された前記1以上の誘導文候補のうち、前記ユーザにより選択された前記誘導文候補自体又はその加工元に対応付けられた前記目的文字列を前記誘導文辞書から抽出して、前記ユーザに提示する第2提示手段と、
を備える情報処理装置。
2024-10-24nishio.icon
P7112155
ユーザの所定目的を達するために
当該ユーザに提示される、
所定の単語、フレーズ、若しくは文章からなる文字列を目的文字列として、
当該ユーザが前記目的文字列に到達するために意図する誘導文候補であって、
当該目的文字列に関連するより一般度の高い単語又はそれに類似する単語を含む当該誘導文候補を、
当該単語が入力されたときに抽出されるように、
前記単語と、前記誘導文候補と、前記目的文字列とを対応付けて、誘導文辞書に格納する辞書生成手段
を備える情報処理装置。
なるほどblu3mo.icon
今回の話だとblu3mo.iconのプロジェクトは「前記単語と、前記誘導文候補と、前記目的文字列とを対応付けて、誘導文辞書に格納する」んですかね?しないよね?じゃあ関係ないよね、となる
僕も20代の頃に自分がやってたプロジェクトに「似たものの特許がある」と言われて、萎縮してやる気がなくなって放棄してしまったんだけど、今振り返って考えると特許のことを知らなすぎたと思う。
特許権は「似たもの」にまで権利を認めるものではない、請求項が請求されている権利
対象製品が特許請求の範囲に記載されている全ての文言に合致すれば、その製品は特許発明の技術的範囲に属することになり、その発明に係る特許権を侵害していることになります(このような侵害を、後述の均等侵害と対比して、文言侵害といいます)。他方、対象製品が特許発明の構成要件のうち1つでも充足していないものがあれば、その製品は特許発明の技術的範囲には属していないことになり、その特許発明に係る特許権を侵害していないことになります。