臘虎膃肭獣猟獲取締法
読み方:らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう
日本国内におけるラッコ(臘虎)・オットセイ(膃肭獣)の捕獲及び毛皮製品の製造・販売について、農林水産大臣が制限できること、違反した場合の罰則などを定めている。1911年に締結され1941年に失効した膃肭獣保護条約(明治44年条約第13号)を実行するための国内法として成立したものだが、本法は現在も有効である。対象は日本国内で猟獲されるラッコ、オットセイであり、輸入品はこの法律の対象外である 制定までの経緯
1800年代後期、欧米ではラッコの毛皮が非常に人気であった。猟師たちはこぞってこの海域へと足を運び、ラッコを猟獲していった。明治初期であった日本でも、ラッコの毛皮が非常に人気であったという。 その内に乱獲がたたり、ラッコは絶滅寸前の憂き目にあってしまった。オットセイもラッコと同じ海域に生息しているために乱獲され、数がみるみるうちに減った。 周辺の国々はこれに対策を講じた。日本、ロシア、アメリカ、カナダの4ケ国は「猟虎及膃肭獣保護国際条約」を締結し、ラッコ、オットセイの保護に努めようとした。日本の「臘虎膃肭獣猟獲取締法」はその流れで出来た法律である。 現在は主な生息域である千島列島がロシア領となっているためマイナーな法律となっているが、当時は水棲動物を守るための重要な法令だったのである。