法文書っぽくして@報告書作成の手伝いをChatGPT先生に時々お願いするけど、微調整が難しい
対話型言語モデルによる文書作成支援に関する要綱
第一章 総則
(目的)
第一条 本要綱は、対話型言語モデル(以下「LLM」という)を利用した報告書作成支援の実施に際し、その有効性及び留意事項を明確にし、円滑かつ効果的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 本要綱は、井戸端コミュニティにおいて報告書、備忘録、その他文書の作成支援にLLMを使用するすべての行為に適用する。
第二章 定義
(定義)
第三条 本要綱において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
一 LLM 対話型または指示型の大規模言語モデルをいう。
二 報告書作成支援 LLMに対し要点、資料、メモ等を入力し、その出力を文書作成に供する一連の行為をいう。
三 プロンプトエンジニアリング 意図する出力を得るために、適切な形式、文体、指示内容を工夫する行為をいう。
第三章 実施上の基本事項
(初期出力における偏向の注意)
第四条 報告書作成支援において得られた初期出力が、過度に肯定的または楽観的な文調に偏る傾向があることに留意しなければならない。
(構成の一貫性の確保)
第五条 入力資料に批判的意見や不満を含む場合であっても、出力結果が当該意見の文脈的解釈を欠き、文構造が散漫となるおそれがあることを考慮するものとする。
(技術的改善の可能性)
第六条 前各条に掲げる問題点については、LLMの技術的進展及びプロンプトエンジニアリングの工夫により、改善が見込まれる。
第四章 文書作成に係る実務指針
(構成の整理)
第七条 報告書作成支援を行う者は、当該報告書の骨子及び必要事項を事前に整理するものとし、必要に応じて補完または削除を行うことができる。
(文体及び様式の指定)
第八条 報告書の提出先又は閲読対象の性質に応じた文体、敬称、構成等を事前に明示し、それを基礎としてLLMに対し入力を行うものとする。
(出力の再構成)
第九条 LLMによって出力された文章については、有用な部分を適宜抽出し、順序の変更、修辞の修正等を行ったうえで、全体としての整合性を保持するよう努めなければならない。
附則
本要綱は、令和七年四月二十三日より施行する。