法律は極端な学説と極端な学説の折衷案
法律は極端な学説と極端な学説の折衷案
from 2023/09/24
biwa.icon
法律学においては、極端な学説と極端な学説の、折衷案(こんなこと言ったら怒られそう)的学説が、通説になっていたり、裁判所で採用されていたりすることが多い気がしている
興味深い👀Summer498.icon
極端な学説と極端な学説の折衷案
ヘーゲルの弁証法をしたがっている?seibe.icon
具体例
無適用説と直接適用説と、間接適用説
(国に対するルールである)憲法に定められた、各権利を、私人間に適用することは可能か?
例
普通の人間が、表現を規制することを、憲法を適用し違憲とすることは可能なのか?
憲法には、人々の表現の自由を守ることを目的とする権利が定められている
これによって、国が行う表現を規制するような立法/行為については、違憲となり、無効になる
私人間の表現規制を、憲法によって封じることはできるのか?
間違ってたらごめんなさい
学習中なので自信なし
無適用接は、憲法を私人間に適用できないとする
しかし、巨大な団体によって表現規制が為されたら、憲法の意味がなくなる
これも立法によってすぐさまに、規制されるとは限らない
表現規制が為されたことによって、(私人間の表現規制を違法とするような)立法が不可能になる可能性だってある
直適用説は、憲法を私人間に適用できるとする
しかし、私的自治の侵害になる
間接適用接は、法律の抽象的な規定の解釈に、憲法の趣旨を及ぼすもの
法律を媒介として、憲法を適用するようなイメージ
一般予防論と特別予防論と応報刑論と、相対的応報刑論
なぜ罰を与えるのか?という話
応報刑論: 罪を犯す/犯さないの自由があり、その上で罪を犯したら、それ相応の罰を与えられるべき
一般予防論: 任意の人が犯罪行為をするのは合理的ではない、と思うために罰を予告する
特別予防論: 罪を犯した人が、今後一切罪を犯さないようにするために、罰を与える
相対的応報刑論有力説: 応報刑の程度で、一般予防論、特別予防論を考慮した刑罰を科す
こっちの方が、より折衷案感があって良いなbiwa.icon
まあ単に深く理解してないだけなんだけども
「ムカつくから」はないのだろうか?yosider.icon
なぜ『自分がムカつく』の素直な一言が言えないの?のやつ
上のリストの説明を見る限りだと応酬刑論のそれ相応の罰を与えられるべきが近そうSummer498.icon