法令はインデントしたらいい感じにならないだろうか
なったと感じるか?
はい
いいえbiwa.iconsta.icon
法令はインデントしたらいい感じにならないだろうか
インデント位置ミスりそう
これどうしようbiwa.icon
https://gyazo.com/1743772aa9de39e241e8fc424affbe14
授与し、又は貯蔵し(販売もしくは授与の目的で)、というのを表現したいbiwa.icon
しかし、語順的に無理っぽくね
語順を変えられるなら可能だけれども
確かに語順変えるなら可能そうSummer498.icon
医薬品医療機器等法に違反する罪の一部が鬼門biwa.icon
この一部の説明のためにすごい括弧が使われている
code:Indented
麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、
この法律、
大麻取締法、
あへん法、
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
に違反する罪若しくは
医薬品医療機器等法に違反する罪(
医薬品医療機器等法
第八十三条の九、
第八十四条
第九号(
名称、形状、包装その他の厚生労働省令で定める事項からみて
医薬品医療機器等法
第十四条、
第十九条の二、
第二十三条の二の五若しくは
第二十三条の二の十七
の承認若しくは
医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証
を受けた医薬品又は外国において、
販売し、
授与し、若しくは
販売若しくは
授与
の目的で貯蔵し、若しくは
陳列(配置を含む。以下この項において同じ。)
をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を
販売し、
授与し、又は
販売若しくは
授与
の目的で貯蔵し、若しくは
陳列
をする行為に係るものに限る。
)、
第十九号(医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に係る部分に限る。) 、
第二十一号、
第二十七号(医薬品医療機器等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。)及び
第二十八号、
第八十五条
第六号、
第九号及び
第十号、
第八十六条第一項
第二十五号及び
第二十六号並びに
第八十七条
第十三号(
医薬品医療機器等法第六十九条第四項及び第六項(医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る。)並びに
第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。
)及び
第十五号(以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに
第九十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)
の罪に限る。)、
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は
麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪
について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。
インデントしても良い感じにならないの、面白いなsta.icon
思っているより深淵なのだな
適当に調べたことありますが、めちゃくちゃ大変そうですbiwa.icon
この記事とか丁寧にまとまっていて良さそうbiwa.icon
個人的な印象では、
法令というとプログラミング言語みたいな論理をイメージするが、実はそうではなく、自然言語の表現力をフル活用した「表現」に近いものではないか
そうだと思いますbiwa.icon
私が適当にそうだと考えてる理由
かっちりした論理にすると、穴(バグや抜け道)ができてしまうので、それを回避するため
社会の価値観は変化するため
そもそも人が作ったものだから
そもそも人が解釈するものだから
更に言うと、判例で意味が補強されるという性質も持つ
後、各法律は柔軟に関連しあっているので、その辺りも難しい
法律はそれ単体でグローバル環境を汚すので、参照なしでも関係を与えることがある
法律の一般的な構成として、総論と各論がある
総論は、普遍的な事例に関する規定
各論は、より特別な事例に関する規定
即ち、総論は常に各論に影響を与える
ちなみに、論理をイメージしてリーガルテックに挑戦した結果破れたプロジェクトがあったりするbiwa.icon
法律によっては相性が良いみたいな論文もあった覚えがあります
年金の法律は相性が良かったというのを見かけた覚えがある
Prolog(推論を自動でしてくれるプログラミング言語)で頑張ろうとしてた時代とかもあったらしい 結果的にダメだったんですけど
1980年あたりに、こういった記事/論文が散見されていたのを、前に眺めていた
論理をフル活用するのは、法"解釈"の方の分野という認識があるbiwa.icon
裁判所の判例を見ていると、一般的な論理を組み立て、それを各事例に当てはめる、みたいな作業をしてる気がする
この各事例に当てはめる部分も、各事例が複雑なので、人間がやる必要がある
論理の組み立ては、判例/学説/裁判官の解釈、から取られるのかな
あんまりこの辺は詳しくない
論理の組み立てには人間の力が必要なことは確か
インデントで構造化できるのは前者など限られた表現力のみ(だと思う)。後者は上手く扱うことができない
改行・空白挿入操作だけしか使えない場合は難しそうtakker.icon
主語と述語を近づけたいyosider.icon
OVS文法で書くとギリ日本語として読めそうSummer498.icon オレンジを/私が/食べる
折りたたみが必要nishio.icon
https://gyazo.com/dcc9862d22f3b2fc5a0c998aa153d8bd
9→55 wwyosider.icon
https://gyazo.com/c2779b00a73e9bec88dba63221b9d001
列挙の前に何の列挙なのかを書いて、ツリーの親にしたら良さそう
的なことを多分どこかに誰かが書いてあると思った
https://gyazo.com/7a27eaccd6e2f9d5612bebb7fed5e293
いや、こうだな
https://gyazo.com/53c6777342c1383637643ac4d12e36aa
同階層に「並びに」が二つ出ることはない
https://gyazo.com/44b21d31fe196eef60af6df874800600
code:indented
麻薬取締官は、
厚生労働大臣の指揮監督を受け、
麻薬取締員は、
都道府県知事の指揮監督を受けて、
この法律、
大麻取締法、
あへん法、
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
若しくは
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
に違反する罪
若しくは
医薬品医療機器等法に違反する罪
医薬品医療機器等法
第八十三条の九、
名称、形状、包装その他の厚生労働省令で定める事項からみて
医薬品医療機器等法
第十四条、
第十九条の二、
第二十三条の二の五若しくは
第二十三条の二の十七
の承認若しくは
医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証
を受けた医薬品又は外国において、
販売し、
授与し、若しくは
販売若しくは
授与
の目的で貯蔵し、若しくは
陳列(配置を含む。以下この項において同じ。)
をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を
販売し、
授与し、又は
販売若しくは
授与
の目的で貯蔵し、若しくは
陳列
をする行為に係るものに限る。
)、
医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に係る部分に限る。
) 、
第二十一号、
医薬品医療機器等法第七十条第一項に係る部分
については、
医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分
に限る。
)及び
第二十八号、
第六号、
第九号及び
第十号、
第二十五号及び
第二十六号
並びに
医薬品医療機器等法第六十九条第四項及び第六項 #限定( 医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する
)
に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分
に限る。
)
並びに
第七十六条の八第一項の規定に係る部分
に限る。
)
及び
第十五号
(以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)
並びに
第九十条#限定(
第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。
)
の罪に限る。
)、
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪
又は
麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪
について、
規定~による:
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による
司法警察員として
職務を行う。
そもそもこれ間違ってない?
https://gyazo.com/369a835937f8bc811eedfc19ec8cb985
原文みよ
名称、形状、包装その他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた医薬品又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下この項において同じ。)をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限る。
難易度高いな
文法に従えば無名のグループが二つネストしてる
code::
y:
x:
医薬品医療機器等法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五
若しくは
第二十三条の二の十七の承認
若しくは
医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた医薬品
又は
外国において、販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下この項において同じ。)をすることが認められている医薬品
と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限る。
文法:
同じ階層に「又は」や「若しくは」が2回出ることはない
最後の項目の直前にのみ入る
「若しくは」は「又は」より下の階層
できた
https://gyazo.com/17ae0ff0978587ef8e9b194db30d0889
https://gyazo.com/0a101657650145f66a225cc67001cad6
code:indented
名称、
形状、
包装
その他の厚生労働省令で定める事項
からみて
医薬品医療機器等法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五
若しくは
第二十三条の二の十七の承認
若しくは
医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証
を受けた医薬品
又は
外国において、
販売し、
授与し、
若しくは
販売
若しくは
授与
の目的で
貯蔵し、
若しくは
(配置を含む。以下この項において同じ。)
をすることが認められている医薬品
と誤認させる物品を
販売し、
授与し、
又は
販売
若しくは
授与
の目的で
貯蔵し、
若しくは
陳列
をする行為に係るものに限る。