法は家庭に入らず
【法は家庭に入らず[古代ローマ]】
この法格言は、家庭内の問題については法が関与せず自治的解決にゆだねるべきであるとの考え方を示すものです。民法の協議離婚制度(当事者の合意があれば、裁判所の関与なく、届出のみで離婚できる制度)や刑法の親族間の特例(窃盗、詐欺、横領などで夫婦や一定の親族には刑が免除)などに具体化されています。なお、家庭内における虐待や暴力について、いわゆる児童虐待防止法やDV防止法が制定されるなど、この法格言を超えて積極的に法が関与する例も見られます。
法格言 - 参議院法制局
なんで今も残っているのかが理解できないMijikko.icon
家庭内は互いに協力すると言う前提があるからじゃないですかね基素.icon
民法754条も面白い基素.icon